小浜市議会 2018-03-23 03月23日-04号
議案第36号は、後期高齢者医療制度加入時の住所地特例について、加入時に対象施設に入所していることにより現に国民健康保険の住所地特例を受けている被保険者は、その入所等が継続する間、前の住所地の後期高齢者医療広域連合が保険者となることから、所要の改正を行うものであります。 委員から、住所地特例対象施設と自宅等、居住地を転々とした場合、どこが保険者になるかを確認する質疑等がありました。
議案第36号は、後期高齢者医療制度加入時の住所地特例について、加入時に対象施設に入所していることにより現に国民健康保険の住所地特例を受けている被保険者は、その入所等が継続する間、前の住所地の後期高齢者医療広域連合が保険者となることから、所要の改正を行うものであります。 委員から、住所地特例対象施設と自宅等、居住地を転々とした場合、どこが保険者になるかを確認する質疑等がありました。
質疑、国保被保険者が後期高齢者医療に移行するときに、住所地特例となる場合、町のメリットは何か。答弁、国民健康保険では住所地特例があるが、後期高齢者医療に移行するときは住所地特例がなく、入居施設の場所で保険制度に加入することになり、施設の所在市町や広域連合の負担がふえていた。
本案は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、住所地特例の取り扱いが見直しされるために提出するものでございます。 なお、議案第72号から議案第74号までの3議案の改正条例は、平成30年4月1日から施行するものでございます。 説明は以上です。 ○議長(丸山忠男君) 松井健康福祉部長。
次に、 議案第26号 大野市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例案につきましては、高齢者の医療の確保に関する法律の改正に伴いまして、住所地特例の適用について所要の改正を行うもので、施行期日は平成30年4月1日としております。
改正の内容でございますが、第3条第5号を新たに加えるものでございまして、現に国保の住所地特例を受けている者が広域連合の被保険者となった場合には、前住所地の市町村が加入する広域連合が保険者となるよう改正するものでございます。 附則でございますが、第1項で施行期日を、第2項で経過措置を定めております。 64ページをお願いいたします。
改正内容につきましては、病院等の施設に入所し、国民健康保険の住所地特例を受けている被保険者について、後期高齢者医療制度加入後においても、引き続き住所地特例の対象とする等の規定を定めるものであります。 以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(浜上雄一君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑ございませんか。
この国民健康保険の住所特例を受けている者で、従前、住所地市町村の加入する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する者が75歳に達するなど後期高齢者医療制度の被保険者となる場合には、当該住所地特例の適用を引き継ぎ、従前、住所地市町村の加入する後期高齢者医療広域連合の被保険者となり、保険料を徴収すべき被保険者となるため、所要の改正を行うものでございます。
次に、議案第22号越前市後期高齢者医療に関する条例の一部改正についてでありますが、本案は持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い病院や施設に入院している市の国民健康保険の住所地特例対象者が後期高齢者医療制度に加入した場合には住所地特例を適用するほか所要の改正を行うため、越前市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正いたそうとするものであります。
そういったところで、今回ちょっと要望のところまではいきませんけど、ちょっと市として研究してほしいのは、介護保険とか医療保険の、これも理事者の方といろいろ勉強の中から出てきたんですけども、例えば、医療保険の住所地特例というのがあるんです。
有識者会議では、住所地特例の拡大の議論もされているようでございますが、高齢者の移住により、地域に高齢者の方が増加した場合であっても、移住者の介護リスクや、移住による経済効果、先ほども申し上げた住所地特例、また財政調整などの効果によって、高齢者の移住が直ちに地方自治体の負担増につながるものではなく、できる限り、高齢者の方が元気な状態を保ち、地域で活躍していただけるようにするということが、この制度の本質的
こうした構想の意義は分かりますけれど、しかしながら、この中間報告では移住前に住んでいた自治体が給付費を負担する、いわゆる住所地特例、これは拡充しない方向が明確に示されました。また、課題となっている自治体への財政支援などの制度の詳細は、年末に予定されております有識者会議の最終報告に持ち越された形になっております。
議員御提案の介護施設をふやして地域経済を元気にするという案ですが、例えば都会の県や市と提携が必要ですが、勝山市に費用負担が発生しない前提で、土地のみあっせんし、都会の高齢者専用の住所地特例施設を建ててもらえば、地元雇用創出や買い物など経済促進の点で有効であると考えます。しかし、課題は多いと考えられ、今後、先進事例なども参考にしながら、よりよい方策があれば検討してまいりたいと存じます。
特に介護保険施設は、住所地特例制度により入所者の給付費は、もとの住所地の自治体が負担することになりますが、施設への入所に関して大都市圏の高齢者を優先することは、介護保険制度の趣旨に鑑みて不公平な取り扱いといえます。また、介護人材の確保について、雇用の創出になることは間違いございませんが、現状でも不足している状況であり、克服すべき課題と言えます。
次に、特別養護老人ホームや有料老人ホームなどのみが対象とされてきた地域密着型サービスや地域支援事業の住所地特例の対象者である場合、サービスつき高齢者向け住宅にも使えるようにルールが改善されるということについて。 次に、ケアマネジャーの養成カリキュラムが大幅に改善されるというケアマネジメントについて。 次に、福祉用具専門相談員の指定講習を修了しないと認められないという福祉用具の貸与について。
このたびの平成27年度の介護保険制度の改正のポイントは,要支援1,2における予防給付の見直し,介護保険自己負担2割の導入,市町村への権限移譲,特別養護老人ホームにおける申し込み要件の変更,サービスつき高齢者向け住宅における住所地特例の導入,低所得者の保険料見直し,地域包括支援センターの強化などが上げられます。
いずれにしましても、市としましては、国に対し介護保険制度の安定的運営を図るため、国庫負担割合の引き上げや低所得者に対する軽減策、住所地特例の見直しなど継続して要望していくとともに、介護保険改正に関する国の動向を注視し、第6期の介護保険事業計画策定の中で十分検討してまいりたいと存じます。 ○副議長(帰山寿憲君) 佐々木建設部長。
いずれにしましても、市としては国に対し介護保険制度の安定的運営を図るため、国庫負担割合の引き上げや低所得者に対する軽減策、住所地特例の見直しなど継続して要望していくとともに、国の動向を注視し、第6期の介護保険事業計画策定の中で十分検討してまいりたいと存じます。 ○議長(倉田源右ヱ門君) 大林総務部長。
◎市長(東村新一君) 今の介護保険制度の中におきましても,住所地特例というような制度がございまして,そういう介護保険施設に入所されるためにこちらへ来られたという場合には,その被保険者としての位置づけは前の市町村が持つというような制度がございます。 全国市長会等におきましても,こういう制度をさらに拡大充実していくべきではないかという話もあります。
しかしながら、このサービスつき高齢者向け住宅につきましては、特別養護老人ホームなどに認められておりますいわゆる住所地特例制度でございますね、これが一般的にはこれサービスつき高齢者向け住宅には適用されないことになっております。したがって、市外からサービスつき高齢者向け住宅に入居された場合に、本市が介護保険の給付を負担するというふうになります。
また、第6項の各号は、施設入所者等のため市外に住所を移した場合でも入所者等が医療費助成の対象となる施設等の規定、いわゆる住所地特例でございますが、障害者自立支援法第5条に規定されている障害福祉サービスが児童福祉法に移されたり追加されたことによる条文の整理でございます。